居宅介護支援事業所の介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
更新日:2025年3月4日
【重要】令和7年3月31日で経過措置が終了する加算について
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から居宅介護(予防)支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じる必要があります。
なお、居宅介護(予防)支援の報酬改定に伴う届出については、不要となる見込みです。(取り扱いは最新情報により変更となる場合があります。)
加算の要件等については、以下の厚生労働省のホームページのリンク先の介護報酬改定に関する省令・告示・通知等をご確認ください。
届出が必要な場合
- 指定申請を行うとき
- 新たに加算を取得するとき
- 加算の要件に該当しなくなったとき
- 届出済の内容に変更があったとき
- 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき
届出時期と算定開始時期
- 算定の開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日まで)
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要ですが、届出済みの加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、上記日程に関わらず速やかに届出を行ってください。(事実が発生した日から正しく請求するものとし、変更の届出がなくそのまま請求すると不正請求になります。)
提出方法と提出先
提出方法
提出フォーム、メール、郵送又窓口持参
原則として提出フォームによりご提出ください。
提出先
提出フォーム
メール
[email protected]
【備考】件名を「【事業所名】介護給付費算定の届出」と記載してください。
郵送先
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
鎌ケ谷市高齢者支援課 介護保険係
提出書類
添付書類一覧
LIFEへの登録(添付書類なし。)新たな届出がない場合は「1 なし」とみなす。
体制届の項目 | 添付書類 | |
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1 | ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制 | 添付書類なし |
5 | 特定事業所集中減算 | ![]() |
6 | 特定事業所加算 |
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7 | 特定事業所加算 | |
8 | 特定事業所医療介護連携加算 | 【備考】特定事業所加算(1)(2)(3)のいずれかを算定していることが必要です。 |
9 | ターミナルケアマネジメント加算 | ![]() |
加算・減算適用要件
加算・減算の適用要件については、
【備考】上記リンク先ページ内の「2指定居宅介護支援介護給付費」の要件シートをご覧ください。
問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233
