おむつ代の医療費控除について
更新日:2024年12月13日
寝たきりの方について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認めた場合、おむつに係る費用は、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められ、医療費控除の対象になっています。確定申告の際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますが、下記の条件を満たす場合には「おむつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ使用確認書」で医療費控除を受けることができます。
なお、令和6年以降よりおむつ代を申告する場合の取扱いについて変更がありました。
条件(令和6年以降の年分のおむつ代を申告する場合)
- 介護保険要介護・要支援認定を受けた人
- 鎌ケ谷市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「BまたはC」で、かつ「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である人
- おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降の人。1年目の場合は、おむつを使用していた当該年に現に受けていた要介護認定及び当該要介護認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)がある人
条件(令和5年以前の年分のおむつ代を申告する場合)
- 介護保険要介護・要支援認定を受けた人
- 鎌ケ谷市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)が「BまたはC」で、かつ尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である人
- おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降の人
【備考】初めて、おむつ代で医療費控除を受ける場合は直接かかりつけ医にご相談ください。
申請方法
おむつ使用確認申請書を高齢者支援課まで提出してください。確認後、おむつ使用確認書を交付します。
注意事項
- 条件に該当するかどうかは高齢者支援課へお問い合わせください。
- おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、上記の条件を満たす場合は、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。
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問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階
電話:047-445-1380
ファクス:047-443-2233
