出産育児一時金
更新日:2025年3月4日
国民健康保険の被保険者が出産した場合、48万8千円が支給されます。出産した分娩機関が、産科医療補償制度に加入している場合(領収書にスタンプが押印されます)は、1万2千円が加算され50万円になります。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
受け取り方法は3種類あります
市役所での申請
出産後、下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
必要書類等
- 出産した人の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 出産費用の領収書および明細書
- 母子手帳
- 世帯主の口座番号のわかるもの(通帳等)世帯主以外の口座に振込みを希望される場合は、委任状が必要です。
- 申請に来た方の本人確認書類
- 世帯主の印鑑(認め印)
【備考】死産・流産の場合は「医師の証明書」
直接支払制度
分娩機関と被保険者が直接支払制度利用に関する合意文書を交わすことにより、分娩機関が審査支払機関を経由して、出産育児一時金(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)を鎌ケ谷市へ請求する制度で、被保険者は出産一時金を超えた額を分娩機関へ支払います。また、分娩機関への支払いが出産育児一時金の額に満たなかった場合は、鎌ケ谷市から差額を支給しますので申請してください。
受取代理制度
被保険者が事前(出産予定日2カ月前から受付可能)に出産育児一時金の受け取りを分娩機関に委任することにより、出産育児一時金(産科医療補償制度対象分娩にあっては加算額を含む)を上限として、鎌ケ谷市から分娩機関へ支払いする制度で、分娩機関への支払いが出産育児一時金に満たなかった場合は、事前に申請された世帯主の口座へ支給します。受取代理制度が利用できる分娩機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の分娩機関等になりますので、受取代理制度の利用については、出産予定の分娩機関等へご確認下さい。ご利用の際は、出産前に申請が必要となります。
海外で出産した場合
国民健康保険の被保険者が、海外で出産した場合に出産育児一時金が支給されます。
平成31年4月1日付け厚生労働省保険局国民健康保険課長通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給のための適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のために、支給申請に対する審査を強化しておりますので、ご協力をお願いします。
申請方法
帰国後、下記の必要書類を持参して、市役所1階保険年金課で申請してください。後日、世帯主の口座に振込いたします。
必要書類等
- 出産した人の保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)
- 出産した方のパスポート原本
パスポートで出入国履歴の確認をします。
【備考】パスポートの出入国記録から渡航記録が確認出来ない場合は、海外に渡航した事実が確認できる書類(航空券等)が別途必要です。空港において自動化ゲートを利用された場合は、パスポートに出入国印が押印されないため、自動化ゲートの通過時に出入国印の押印を空港職員に申し出て下さい。なお、出入国印が確認できない場合は、法務省にて出入国記録に係る開示請求書を取り寄せていただく場合があります。(手数料が必要となります。) - 出生証明書(和訳添付)
分娩機関の出生証明書は、担当医や病院長の証明で署名があり、分娩者の氏名(フルネーム)及び分娩日が記載されているもの。和訳はご自身で行っていただいても結構です。翻訳者の住所、氏名、電話番号を記載し押印して下さい。 - 現地の公的機関が発行する戸籍や住民票等の住民記録に関する書類(和訳添付)
【備考】出生した子が海外に居住している等、鎌ケ谷市の住民登録がない場合のみ必要です - 母子手帳(交付されている場合)
- 世帯主の口座番号のわかるもの通帳等(出産日現在の世帯主)
【備考】世帯主以外の口座に振込みを希望する場合は、委任状が必要です。 - 世帯主の印鑑(認め印)
申請する際の注意事項
- 出産している方が日本へ帰国している状態でなければ申請できません。
- 不正請求の疑いがある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。
- 国民健康保険の加入対象者については、国民健康保険法第5条に「市町村または特別区の区域内に住所を有するものは、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」となっています。通常「鎌ケ谷市内に住所を有する方」は、住民基本台帳に登録している方になりますが、住民基本台帳に登録をされたままほかの地域に住んでいる場合もあります。こうしたケースでは、鎌ケ谷市民とみなさない場会があります。
このように、住民票が鎌ケ谷市にあっても、居住の実態がない場合や、一時的に日本に帰国し、本拠は海外にある方については、鎌ケ谷市の国民健康保険の資格は適用となりません。基本的には、1年以上日本に居住実態があることが住所を有するものと判断することとなっています。(住民票があることが要件となっていません。)
その他
申請について
世帯主以外の方でも申請は可能ですが、世帯主名義の申請となります。(申請される方の本人確認書類をお持ちください。)なお、郵送での申請を希望される場合は保険年金課までお問い合わせください。
申請の期限について
申請期限は出産した日の翌日から2年間となります。
社会保険か国民健康保険か選択できる場合
社会保険に1年以上加入期間があり、本人が退職後6カ月以内に出産した場合は、社会保険から出産育児一時金が支給される資格があるため、社会保険か国民健康保険のどちらかを選択してください。
国民健康保険料の軽減制度について
産前産後期間の国民健康保険料について、軽減を受けられる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400
