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消費生活相談とは

更新日:2024年11月28日

〇〇ペ(まるまる)イで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください

ネットショッピングで商品を注文し代金を振り込んだ後に、事業者から「商品が準備できないため決済アプリで返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずが、いつの間にか「送金」してしまったという相談が全国の消費生活センターに寄せられています。決済アプリだけではなく、「ネットバンキングでの返金」と言われ「送金してしまう」ケースもありますので、ご注意ください。

対応アドバイス

ネットショッピングの代金を銀行振込しているにもかかわらず、返金は決済アプリで行うのは不自然です。
〇〇(まるまる)ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォン等を操作することはしないようにしましょう。
ネットショッピングにおいて、少しでも不安を感じたら消費生活センターにご相談ください。

「2時間後に電話が止まる」という連絡にご注意ください!

自宅の固定電話に、不審な自動音声の電話がかかってくるという事例が発生しています。
電話を取ると自動音声で「あと2時間でこの電話が停止する。1番を押していただくとオペレータにつながります。」と案内され、オペレーターを名乗る人物が、氏名や生年月日等の個人情報を聞き出そうとします。個人情報を入手し、金銭をだまし取ることを目的とした、詐欺の電話だと思われます。
指定された番号を押したり、電話をかけ直したりしないようにしてください。

怪しい電話がかかってきたときには

  • 「電話が止まる」との言葉に慌てず、不審な電話は切るようにしましょう。
  • 自宅の固定電話を留守番電話設定にしておくことも効果的です。
  • 対応に困ったときには、消費生活センターに相談しましょう。

屋根工事の点検商法のトラブルが増えています!

点検商法とは、「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする手口です。
国民生活センターHPより引用

相談事例

  • 「屋根瓦がずれいてるのが見えた」と来訪した業者との契約をクーリング・オフしたい。
  • 実家の父がずれた瓦の写真を見せられ修理工事の契約をしたがキャンセルできるか。
  • 屋根や外壁、床下等の修繕を次々と勧誘され契約した。
  • 「近所で工事している」と言うので点検を依頼したが、近所の工事はうそだった。
  • ドローンで撮影したという写真を見せられ契約したが解約したい。

対応アドバイス

  • 突然訪問してきた業者には安易に点検させないようにしましょう。
  • 屋根工事はすぐに契約せず、十分に検討したうえで約束しましょう。
  • 保険金を利用できるというトークには気をつかましょう。
  • クーリング・オフ等ができる場合もあります。
  • 少しでも不安を感じたら鎌ケ谷市消費生活センターにご相談ください。

マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください

マイナポイント事務局を装ったメール・SMSが増加していますが、マイナポイント事務局からメールやSMSでご連絡することはありません。
不審なメールを受けた場合は、鎌ケ谷市消費生活センターにご相談ください。
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください

「光回線の通信料金が安くなる」等のポスティングチラシを見ても契約は慎重に!

法律が改正され、光回線の勧誘時には契約の書かれた書面を示して説明することになりました。
サービス内容、解約条件などをよく確認し、心配な時は鎌ケ谷市消費生活センターにご相談ください。

電気の契約切り替えトラブルの相談が寄せられています

「電気の契約を切り替えると安くなるので電気の検針票を見せて欲しい」と訪問があった事業者に見せたら、契約先が変更になったというトラブルが寄せられています。訪問事業者名や連絡先をよく確認し、困った時はすぐに鎌ケ谷市消費生活センターにご相談ください。

法務省消費生活センター地方裁判所等の行政組織の名前を騙るハガキにご注意ください

平成29年秋頃から架空請求ハガキに関する問い合わせが増えています。

法務省消費生活センター地方裁判所等の行政に関連する組織の名前を騙り「未納料金があるため給与や不動産を差し押さえます。」と書かれた架空請求ハガキが自宅に送られてきたという相談が多発しています。
身に覚えのないハガキが来た場合には、書かれている問い合わせ先へは連絡せず、消費生活センターまたは警察までご連絡ください。

こんなところをチェック

  • 届いたハガキの消印が問い合わせ先の住所と違う
  • ハガキが届いた日時と取り下げ期日の日付が非常に短い

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成29年12月発行かまがや消費生活センターだより【架空請求ハガキについて】(PDF:964KB)

消費生活相談とは

商品やサービス等の契約や消費生活全般に関する苦情、問い合わせについて、消費者からの相談を専門の相談員が公平な立場に立って、解決のお手伝いをしています。
当センターでは、相談時間中に来所か、お電話で消費者相談を受けることができます(予約優先)。
商品やサービスに関して疑問に感じたり、トラブルが起こった場合は、一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。

  • 利用した覚えがないのに請求書等が届いた。
  • 訪問販売で高額な契約をしてしまった。
  • 電話勧誘で契約したがやめたい。
  • この契約は解約できるのか。
  • インターネットで不審なサイトに繋がり、高額請求された。
  • インターネットで注文した商品が届かない。
  • 債務整理したい。
  • 長年使っていた扇風機から火が出た。

【備考】メール・ファクスでの相談は受け付けていません。

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問い合わせ

市民生活部 商工観光課 商工観光係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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