鎌ケ谷市公益通報相談窓口を設置しました
更新日:2024年11月25日
近年、消費者の信頼を裏切る企業不祥事が、事業者内部からの通報により相次いで明らかになっています。このため、事業者内部での犯罪や法令違反行為を通報した労働者等が、解雇などの不利益な取り扱いを受けないように保護するとともに、通報を受けた事業者や行政などが行う措置などを定めた公益通報者保護法が施行されました。
市では、労働者等からの通報・相談を受け付けるため、窓口を次のとおり設置しました。
公益通報相談窓口
総務課行政室 電話:047-445-1056
電話受付は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。)
ファクス:047-445-1400
E-Mail[email protected]
(表題等は「公益通報」としてください。)
郵送 〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目6番1号(市役所3階)
通報は、総務課のほか、各担当課で受け付けることができます。
通報の内容により、市に処分等の権限がある場合は、必要な調査や措置を行うなど問題の解決を図ります。また、市に権限がない場合は、正しい通報先をお知らせします。
市役所業務を受託している請負先の労働者などについては、市役所組織内部の通報(総務課人事室)で受け付けています。
通報に当たっては、次の要件を満たす必要があります。
実名でない場合は、公益通報として受け付けることができません。
- 通報者の氏名
- 通報者への連絡先
- 通報対象となる会社名、氏名など
- 通報対象の具体的事実(通報事実が生じた又は生じようとしている日時及び場所、客観的に証明できるものなど)
公益通報とは
- 事業者に法令違反行為が生じている、または生じようとしていることを
- 労働者等が
- 不正の目的でなく
- 事業者内部、行政機関、事業者外部(報道機関や消費者団体など、通報で法令違反行為の発生・被害の拡大を防止すると認められる者)に通報することです。
通報者の範囲
事業者に雇用されている労働者(正社員、アルバイト、パートタイマーなど)、派遣労働者、取引先の労働者のほか、勤務先を退職してから1年以内に退職した労働者や1年以内に終了した派遣労働者、会社役員からの通報を受け付けることができます。
鎌ケ谷市公益通報者保護事務取扱指針(PDF:140KB)
公益通報を理由とした解雇などは無効
公益通報をしたことを理由とする解雇や不利益な取扱い(降格、減給、退職の強要、派遣契約の解除、派遣労働者の交代など)から保護されます。
市において、公益通報の対象となるもの
国民の生命、身体、財産などの保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や法令違反行為などで、市が事業者に対し処分権限を持つ場合
対象法律
- 消防法、都市計画法、建築基準法ほか
詳しくは、
をご覧ください。公益通報者保護制度相談ダイヤル(平日 午前9時30分から午後5時30分まで)
消費者庁消費者制度課 電話:03-3507-9262
- 公益通報者保護法に関する相談
- 各種ガイドラインに関する相談
- 通報先(処分権限を有する行政機関)に関する相談 など
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問い合わせ
総務企画部 総務課 行政室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1056
ファクス:047-445-1400