このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

令和6年分確定申告(申告所得税)及び令和7年度市・県民税(住民税)の申告相談会について

更新日:2025年2月2日

目次

自宅からの確定申告をお勧めします

相談会は混雑が予想されます。自宅からe-Tax(外部サイト)新規ウインドウで開きます。または国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。等を利用した申告書の作成をお勧めします。

確定申告相談会について

電話またはインターネットによる完全予約制となります(住民税の申告は予約不要です)

受付方法について(電話とインターネットの予約枠は約半数ずつ確保しております)

次のとおり受け付けを行います。

相談会会場

総合福祉保健センター6階 大会議室

次に該当する人は松戸税務署へ

次の内容に該当する人や不明な点については松戸税務署にご相談ください。

  • 土地・建物及び株式等の譲渡所得のある人
  • 所得金額が高額な人
  • 相談内容が複雑な人

また、市役所での相談内容に該当しなかったり、時期のご都合が合わなかったりする場合には、松戸税務署にて相談受付をしていただくことになりますので、ご了承ください。

税理士会による受付相談

相談期間・受付時間

令和7年2月10日(月曜日)から2月14日(金曜日)までの、各日午前9時30分から午後4時まで
【備考】2月11日(火曜日・祝日)を除く

相談内容

  • 前年の所得金額が300万円以下の方の事業所得、不動産所得の申告および個人消費税の申告
  • 給与や年金所得者
  • 扶養、社会保険料控除
  • 医療費控除などの諸控除

受付方法について

次のとおり受け付けを行います。

〔平日開催〕市職員による受付相談

【注意】平日開催と休日開催による相談では内容が異なりますのでご注意ください。

相談期間・受付時間

令和7年2月17日(月曜日)から3月14日(金曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

  1. 午前8時45分から12時まで
  2. 午後1時から午後4時30分まで

相談内容

  • 給与や年金所得者
  • 扶養、社会保険料控除
  • 医療費控除などの諸控除

【備考】事業所得・不動産所得・譲渡所得・退職所得・消費税申告・雑損控除・年末調整を受けなかった住宅借入金等特別控除及び国外居住親族の扶養控除・その他複雑な内容の申告は受け付けできません。

受付方法について

次のとおり受け付けを行います。

〔休日開催〕市職員、税理士2名による受付相談

【注意】平日開催と休日開催による相談では内容が異なりますのでご注意ください。

相談期間・受付時間

令和7年3月2日(日曜日)の

  1. 午前8時45分から12時まで
  2. 午後1時から午後4時30分まで

相談内容

  • 給与や年金所得者
  • 扶養、社会保険料控除
  • 医療費控除などの諸控除
  • 前年の所得金額300万円以下の事業所得、不動産所得の申告

受付方法について

次のとおり受け付けを行います。

確定申告書を提出するだけの方(予約は不要です)

受付期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
【備考】3月17日(月曜日)は市役所本庁舎2階エレベーターホールにて、確定申告書の提出のみ受付いたします。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

受付場所

総合福祉保健センター6階大会議室

確定申告相談会に係る注意について

  • 市役所から確定申告書様式を郵送することはできません(郵送での受け付けも行っていません)。松戸税務署へお問い合わせください。
  • 市民税・県民税(住民税)申告は、郵送での提出にご協力ください。
  • 医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書を、自宅で作成し、お持ちください。入場制限を実施しておりますので、会場内では作成できません。

確定申告書提出・問い合わせ

確定申告について

松戸税務署
〒271-8533 松戸市小根本53-3
電話:047-363-1171(代表)

住民税申告について

市役所課税課
電話:047-445-1094(直通)

その他の確定申告書作成会場

会場

松戸税務署

期間

令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く)
【備考】令和7年3月2日(日曜日)は開設します。

受付時間

午前8時30分から午後4時まで(提出は午後5時まで)
【備考】LINEでの事前予約か当日の朝に配布される整理券が必要になります。

相談内容

所得税及び復興特別所得税・個人消費税の申告

松戸税務署内駐車場の閉鎖について

令和7年5月上旬まで、松戸税務署内駐車場は使用できませんのでご注意ください。

申告の概要

確定申告が必要な人

  • 事業所得などがあり、所得金額の合計額から所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除などを差し引いて残額がある人
  • 給与の収入金額が2千万円を超える人
  • 1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、年末調整をされていない給与収入が20万円を超えている人
  • 公的年金の収入金額が400万円を超える人

こちらは一部抜粋となります。詳細につきましては松戸税務署までご確認ください。

確定申告用紙の配布

確定申告書などの書類は、令和7年2月3日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで、次の施設で配布しています。
用紙がなくなり次第、配布終了となります。

配布場所

  • 市役所1階エレベーターホール前(申告期間中のみ)
  • まなびぃプラザ
  • 東部学習センター、各公民館

配布書類

  • 確定申告書
  • 住宅借入金等特別控除の各明細書
  • 事業所得・不動産所得の各収支内訳書
  • 医療費控除の明細書

【備考1】これ以外の書類でも市役所にある場合がありますので、課税課にお問い合わせください。
【備考2】医療費控除の明細書の添付義務化に伴い、領収書の提出義務がなくなったため、医療費の領収書提出用の封筒の配布は行いません。

還付申告ができる人

  • 給与所得者で医療費控除、住宅借入金等特別控除や雑損控除などを受けることができる人
  • 年の途中で退職した後に再び就職しなかった人で、年末調整を受けなかった人
  • 所得が公的年金などに係る雑所得のみの人で、医療費控除などを受けることができる人
  • 台風等自然災害により住宅や家財に被害を受け、雑損控除を受けることができる人など

【備考】還付申告は、すでに所得税を源泉徴収(給与や年金などの支給を受ける際に所得税を天引き)されている人などが対象です。

住民税(市民税・県民税)の申告が必要な人(住民税の申告は予約不要です)

次のいずれかに該当する人です。

  • 令和7年1月1日現在、鎌ケ谷市に住所がある人
  • 令和7年1月1日現在、鎌ケ谷市に住所は無いが事務所、事業所、店舗を有している人

なお、上記に該当する人でも下記に該当する人は申告の必要はありません。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 給与所得者のうち、給与以外の所得がまったく無い人で、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人(源泉徴収票の住所が鎌ケ谷市で無い人や提出状況が不明な人は、勤務先に確認をしてください。)
  • 所得が無い人のうち、同一世帯の人の申告で控除対象配偶者や扶養親族になっている人

申告書の郵送について

前年に住民税の申告をした人には、2月中旬までに申告書を郵送しますが、届かない場合または、新たに必要な人は課税課にご連絡ください。
【備考】申告は郵送でも受け付けしておりますので、混雑回避のため、郵送での提出にご協力ください。提出には同封の返信用封筒をご利用ください。

確定申告・住民税申告に必要なもの

  1. 収入金額の分かるもの(源泉徴収票など)
  2. 必要経費の分かるもの(事業所得や不動産所得などがある人は事前に集計をお願いいたします)
    【備考1】税理士会による相談の際に必要となります。
  3. 控除額の分かるもの
    • 生命保険・地震保険等の控除証明書
    • 国民健康保険料の領収書または証明書
    • 介護保険料の領収書または証明書
    • 医療費控除の明細書(医療費控除を受ける場合)
    • 国民年金保険料の控除証明書
      国民年金の控除には、国民年金保険料の控除証明書が必要です。証明書の発行などについては、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後7時まで、または第2土曜日の午前9時30分から午後4時までにねんきん加入者ダイヤル(電話:0570-003-004(050で始まる電話からは、電話:03-6630-2525))にお問い合わせください。
      【備考2】土曜日・日曜日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日まではご利用いただけません。
  4. 配偶者の所得の分かるもの
  5. その他、マイナンバーカード等の本人確認書類
    【備考3】前年の申告においてマイナンバーの記載を行った方も本人確認書類は必要となります。
    【備考4】本人確認書類とは、次の書類をいいます。
    • マイナンバーカード
    • マイナンバー通知カード(又はマイナンバーが記載された住民票の写し)及び運転免許証等の顔写真付きの身分証明書(顔写真付きの身分証明書がない場合には、健康保険証など)

【注意】還付を受ける場合は、申告者名義の預金口座番号・銀行名・支店名が必要です。

医療費控除について

医療費控除の明細書の添付義務化

医療費の領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が義務化されました。領収書の提出のみで医療費控除は受けられません。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
なお、確定申告相談会をご利用される場合には、医療費控除の明細書は、会場で作成しませんので、ご自身で作成してお持ちください。

医療費控除の明細書の記入の省略

医療保険者から交付を受けた医療費通知の原本(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。ただし、保険適用外診療・請求遅れなどにより医療費通知に記載されない診療分や、確定申告時期までにお手元に届かない期間の診療分は「医療費控除の明細書」の「2 医療費(上記1以外)の明細」欄に記入してください。
また、医療費通知に療養を受けた病院・薬局等の名称等の記載がない場合、医療費通知に名称等の補完記入をお願いします。その補完記入した箇所に対応する領収書については、自宅で5年間保存する必要があります

医療費通知に記載されている医療費の額が、実際に支払った額と異なる場合

「医療費控除の明細書」の「1 医療費通知に関する事項」欄に、実際に支払った医療費の額を記入して申告してください。
【備考】その他、医療費控除の内容等については国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご参照ください。

医療費控除の対象となるもの、ならないもの

控除対象となるもの

  • 医師や歯科医師による診療代、治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 出産費、入院費
  • 通院費(バス、電車など)
  • 介護認定を受けている寝たきりの人のおむつ代(医師の証明が必要。「おむつ使用確認書」でも可)

【備考】「おむつ使用確認書」は、高齢者支援課(電話:047-445-1380(直通))にお問い合わせください。

控除対象とならないもの

  • 医師などに対する謝礼
  • 親族に支払った療養上の世話の費用
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 通院のための自家用車のガソリン代・駐車料金
  • 出産のため実家に帰る交通費
  • 疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としない近視、遠視などの眼鏡や補聴器の購入費など

控除に必要な書類

  • 医療費控除の明細書
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知
  • 補てん金がある場合は、健康保険や生命保険などからの補てん金額が分かるもの
  • 源泉徴収票など

ねたきり高齢者等の障害者控除について

65歳以上で障がい者に「準ずる」と判断されれば、所得税や住民税の控除の対象になります。

対象者

介護認定を受けており、介護認定時において日常生活自立度が低い人

手続き

高齢者支援課に申請
詳しくは、高齢者支援課(電話:047-445-1380(直通))にお問い合わせください。

市役所「確定申告受付相談に関する音声ガイダンス」開設

電話:0120-132-233
「確定申告受付相談に関する音声ガイダンス」を開設します。確定申告受付相談に関する内容について、自動音声でご案内します。千葉県内のみ使用可能です。PHS・携帯電話からも県内からでしたら利用できます。

開設期間

令和7年2月3日(月曜日)から3月31日(月曜日)まで

案内内容

  • 申告の期間・場所・受付時間
  • 市役所で受付できる申告内容
  • 松戸税務署の案内
  • 申告の際の注意点

【備考】市役所への電話でのお問い合わせは、今までどおり応じています。上記の件以外の内容については、課税課(電話:047-445-1094(直通))へお問い合わせください。

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ