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住民税(個人市民税・県民税)と所得税の主な違い(令和6年度以降)

更新日:2024年5月8日

住民税(個人市民税・県民税)と所得税の違いについて、主な違いをまとめました。

個人市民税・県民税と所得税の主な違い

  所得税 個人住民税(市民税・県民税)
種類

【国税】
国が課税する国税の一つです。

【地方税】
鎌ケ谷市と千葉県が課税する地方税の一つです。

対象所得 その年(現年)の所得に対して課税します。

前年の所得に対して課税します。
(備考)退職所得は現年の所得に対して課税されます。

課税方法

【申告納税】
自主的な確定申告書、あるいは給与支払者が行う年末調整などにより精算を行います。

【賦課課税】
市民税・県民税の申告書や確定申告書、給与支払者から提出された給与支払報告書などの資料に基づいて課税します。
納付方法

【申告納付】
確定申告により、年税額を確定し納付します(原則一括納付)。
【源泉徴収】
給与所得者の場合は、給与が支払われる際に、あらかじめ予想される所得税が差し引かれ、給与支払者が納めます。
一年間の収入が確定した際に年末調整を行い、すでに納めている所得税と納めるべき所得税の精算を行います。

【普通徴収】(従業員自身で納めること)
6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付します。
【給与特別徴収】
6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれ給与支払者が納めます。
【年金特別徴収】
4月から翌年2月までの年金から支払い時に差し引かれ年金支払者が納めます。

税率等

【累進課税】
課税標準額(所得金額の合計から所得控除を差し引いた後の金額)によって税率が異なります。)

課税標準額 税率
195万円未満 5%
330万円未満 10%
695万円未満 20%
900万円未満 23%
1,800万円未満 33%
4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

【均等割】
市民税 均等割 3,000円
県民税 均等割 1,000円
森林環境税 1,000円
合計 5,000円
【所得割】
市民税 6%
県民税 4%
(備考)区市町村や都道府県が提供する行政サービスについて、それを享受する住民に広く均等に負担を求めるという個人住民税の考えを端的に表しているのが「均等割」です。

所得控除

所得控除額の同じもの

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除

所得控除額の違うもの

1 生命保険料控除

(1)新契約に基づく計算(新生命保険料、新個人年金保険料、介護医療保険料)
支払金額 控除額

20,000円以下【住民税】12,000円以下

全額【住民税】全額

20,000円超から40,000円以下
【住民税】12,000円超から32,000円以下

支払保険料×2分の1+10,000円
【住民税】+6,000円

40,000円超から80,000円以下
【住民税】32,000円超から56,000円以下

支払保険料×4分の1+20,000円
【住民税】+14,000円

80,000円超【住民税】56,000円超 一律に40,000円【住民税】28,000円

(2)旧契約に基づく計算(旧生命保険料、旧個人年金保険料)
支払金額 控除額
25,000円以下【住民税】15,000円以下 全額【住民税】全額

25,000円超から50,000円以下
【住民税】15,000円超から40,000円以下

支払保険料×2分の1+12,500円
【住民税】+7,500円

50,000円超から100,000円以下
【住民税】40,000円超から70,000円以下

支払保険料×4分の1+25,000円
【住民税】+17,500円

100,000円超【住民税】70,000円超 一律に50,000円【住民税】35,000円
  • 支払金額や控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
  • 一般生命保険料控除と個人年金保険料控除は、各々の控除ごとに、(1)新契約のみ、(2)旧契約のみ、(3)新契約と旧契約の合算値の(1)から(3)の控除額を算出し、その中で最も大きい控除額が一般生命保険料分と個人年金保険料分各々の控除額となります。

ただし、新契約と旧契約を合算した場合は、それぞれ40,000円(【住民税】28,000円)が控除の限度額になります。

2 地震保険料控除

支払った保険料が地震保険料だけの場合
  • 所得税 地震保険契約で支払った保険料全額(最高50,000円)
  • 住民税 地震保険契約で支払った保険料の2分の1(最高25,000円)
支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合
支払金額 控除額
10,000円以下【住民税】5,000円 全額【住民税】全額

10,000円超から20,000円以下
【住民税】5,000円超から15,000円以下

支払保険料×2分の1+5,000円
【住民税】+2,500円

20,000円超【住民税】15,000円超

一律に15,000円【住民税】10,000円
  • 支払金額や控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
  • 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合

地震保険料の控除額+旧長期損害保険料の控除額=50,000円が限度額になります(【住民税】は25,000円が限度額)。

3 人的控除

(1)配偶者控除

納税者の合計所得金額が
900万円以下の場合

納税者の合計所得金額が
900万円超から
950万円以下の場合

納税者の合計所得金額が
950万円超から
1,000万円以下の場合

一般配偶者

(69歳以下)

38万円

【住民税】33万円

26万円

【住民税】22万円

13万円

【住民税】11万円

老人配偶者

(70歳以上)

48万円

【住民税】38万円

32万円

【住民税】26万円

16万円

【住民税】13万円

  • 控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
(2)配偶者特別控除
 

納税者の合計所得金額が
900万円以下の場合

納税者の合計所得金額が
900万円超から
950万円以下の場合
納税者の合計所得金額が
950万円超から
1,000万円以下の場合

配偶者合計所得

48万円超から

95万円以下

38万円

【住民税】33万円

26万円

【住民税】22万円

13万円

【住民税】11万円

配偶者合計所得

95万円超から

100万円以下

36万円

 【住民税】33万円

24万円

 【住民税】22万円

12万円

 【住民税】11万円

配偶者合計所得

100万円超から

105万円以下

31万円 21万円 11万円

配偶者合計所得

105万円超から

110万円以下

26万円 18万円 9万円

配偶者合計所得

110万円超から

115万円以下

21万円 14万円 7万円

配偶者合計所得

115万円超から

120万円以下

16万円 11万円 7万円

配偶者合計所得

120万円超から

125万円以下

11万円 8万円 4万円

配偶者合計所得
125万円超から
130万円以下

6万円 4万円 2万円

配偶者合計所得

130万円超から

133万円以下

3万円 2万円 1万円

配偶者合計所得
133万円超

0円 0円 0円
  • 控除額は所得税、【】は住民税の内容です。
(3)その他の人的控除
所得控除 所得額 住民税
扶養控除 一般扶養親族 38万円 33万円
特定扶養親族 63万円 45万円
老人扶養親族 48万円 38万円
同居老親等 58万円 45万円
障害者控除 一般の障害者 27万円 26万円
特別の障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円
寡婦控除 27万円 26万円
ひとり親控除 35万円 30万円

勤労学生控除
(合計所得75万円以下)

27万円 26万円
基礎控除 合計所得金額
2,400万円以下 48万円 43万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円 29万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円 15万円
2,500万円超 0円 0円

税額控除

住民税には、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除など、所得税とは異なる制度・税率・計算方法の税額控除があります。また、所得税のみに適用される税額控除(政党等寄付金特別控除など)もあります。
所得税についての詳細は、国税庁ホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご覧ください。

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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