建築係
更新日:2018年6月25日
建築物の審査及び検査業務
鎌ケ谷市は平成2年10月より建築基準法における限定特定行政庁になっていますので、木造住宅などの小規模建築物について建築確認申請の審査や完了検査を行っています。
令和7年4月1日施行の建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)の改正等に伴い、令和7年(2025年)4月1日以降に申請等を行う手数料が変更となりますので、ご注意ください。
令和7年4月1日施行建築物省エネ法及び建築基準法の改正等に伴うお知らせ
道路・道路の位置の指定
建築基準法に基づく道路の位置の指定や道路の調査を行います。
鎌ケ谷市道路位置指定関係法令集(PDF:1,921KB)
違反建築物の指導
建築主・施工者及び施工管理者等に対する指導を行います。(鎌ケ谷市は限定特定行政庁のため木造2階建て程度の建築物の範囲に限定されます)
建設リサイクル法の届出
届出書類の受付を行います。鎌ケ谷市で受付できるものは、木造2階建て程度の建築物(建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物で木造の建築物(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く)及び建築基準法第6条1項3号に掲げる建築物)等で、床面積が80平方メートル以上のものが対象となります。非木造や住宅以外の建築物等は、届出先が千葉県となりますのでご注意ください。
重機等を使用する場合は、特定建設作業の届出が必要になる場合があります。詳しくは鎌ケ谷市環境課にお問い合わせください。
特定粉じん排出等作業を実施する場合は、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。届出先、お問い合わせについては東葛飾地域振興事務所 地域環境保全課(電話047-361-4048)までお願いします。
小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導
ワンルーム形式の集合住宅を建築する場合の事前協議を行います。(1戸あたり25平方メートル未満(共用部分を除く)のものが5戸以上あるものが対象となります。)鎌ケ谷市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱(PDF:375KB)
建築物の耐震について
鎌ケ谷市耐震改修促進計画に定められたことを受け、市有建築物の耐震化状況を公表し、また、整備プログラムを策定し、計画的に耐震改修を進めていきます。鎌ケ谷市有建築物耐震化状況(PDF:206KB)(PDF:206KB)
建築物の耐震について
ブロック塀について
ブロック塀や土留めなどの維持管理は所有者・管理者の責任となりますので、日頃から点検を行い、点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者へ速やかな注意表示を行うと共に、補修や撤去を行ってください。
建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について
申請書等について
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問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 建築係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1466
ファクス:047-445-1400
