多数の者の集合する催しに際し「消火器の準備」及び「露店等の開設届出」が必要となります
更新日:2025年3月14日
京都府福知山市花火大会での火災事故を受け、鎌ケ谷市火災予防条例の一部を改正し、祭礼、縁日、花火大会、展示会などの多数の者の集合する催しに際して、「消火器の準備」及び「露店等の開設届出」が必要となりました。(平成26年8月1日施行)
消火器の準備(条例第18条から第22条の2)
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて対象火気器具等を使用する場合、消火器の準備が必要です。
なお、消火器は対象火気器具等を使用する者が準備します。
露店等開設届出書を消防署へ提出(条例第45条)
多数の者の集合する催しにおいて、対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものを開設する場合は、その旨を催しを開催する3日前までに消防署長に届け出ることが必要です。
なお、届出は露店等を開設する者が行います。
露店等開設届出書について
露店等を開設する場合、消防署が事前に把握し火災予防のアドバイスを行うことを目的としています。(露店等とは露店商に限定されず、移動販売車や市民が開設する屋台等も含まれます。)届出書には開催日時や現場責任者の情報等の他、露店や消火器の設置場所がわかる略図を添付する必要があります。
「露店等開設届出書」は、消防本部予防課及び市内消防署の窓口でお渡ししていますが、下記よりダウンロードした様式を印刷して使用していただくこともできます。
火気器具を使用する際の火災予防上のポイント
リーフレットに火気器具を使用する際のポイントをまとめております。
火気器具を使用する際の火災予防上のポイント(PDF:637KB)
露店等催しの開設フローチャートとよくある質問
届出が必要な催しに該当するか確認するためのフローチャート及びよくある質問とその回答を記載しております。
露店等催しの開設フローチャート・質疑応答(PDF:167KB)
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