中小企業等経営強化法に係る先端設備等導入計画
更新日:2025年4月2日
先端設備等導入計画の認定について
鎌ケ谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内中小企業等の経営強化のため、「導入促進基本計画」を策定し、国(経済産業省関東経済産業局長)の同意を受けました。市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し申請することで、市から計画の認定を受けることができます。認定を受けた場合、計画実行のための税制措置や金融支援を受けることができます。詳細は以下をご確認ください。
(税制改正に伴い令和7年4月1日から、固定資産税特例の内容が変更となりました。)
「先端設備等導入計画」等の概要について(中小企業庁)(PDF:963KB)
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF:1,651KB)
Q&A(中小企業庁)(PDF:289KB)
制度の概要等(鎌ケ谷市)(PDF:321KB)
鎌ケ谷市が策定した「導入促進基本計画」
市内中小企業等が策定する「先端設備等導入計画」
先端設備等導入計画の申請に必要となる書類
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)最新の市税納税証明書
(4)先端設備等導入計画申請者提出用チェックシート(エクセル:22KB)
法人の場合
- 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概況説明書
- 履歴事項全部証明書(発行の日から3ケ月以内のものに限る)
個人事業者の場合
- 最新の確定申告書一式(所得税青色申告決算書や収支内訳書を含む)
- 開業届出書
固定資産税の特例措置を受ける場合
【備考】(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:90KB)
リース契約の場合
- リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画を変更する場合に必要となる書類
先端設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)
別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線をひいてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)旧「先端設備等導入計画」の写し一式(認定後返送されたものの写し)
変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の特例措置を受ける場合
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:34KB)(認定支援機関が発行)
固定資産税の特例措置を受けるためには、新規申請時に賃上げ方針を表明していることが必要です。
申請期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日
注意事項
- 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に購入するものとします
- 「先端設備等導入計画の認定要件」と「固定資産税の特例処置を受けることができる要件」は異なります
- 計画認定後、進捗状況を把握させていただくためのアンケート調査等を実施する場合があります
関連リンク
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問い合わせ
市民生活部 商工観光課 商工観光係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階
電話:047-445-1240
ファクス:047-445-1400
