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住民登録

更新日:2021年5月27日

住民基本台帳は、鎌ケ谷市の市民であることを証明するもので、選挙人名簿の作成、国民健康保険、国民年金、印鑑登録、小・中学校への就学・児童手当などの基礎として重要な役割を果たしています。
市民の皆さんの転入・転出・転居などの届出にもとづいて行いますので、住所が変わるときは必ず手続きをしてください。
届出人は、本人または世帯主が原則ですが、同一世帯の家族及び代理人でも結構です。ただし、代理人が届出する場合はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:7KB)が必要となります。

【備考1】届出の際に、本人確認できる書類をご持参ください。(詳細はこちら

【備考2】住民異動届出は、確認や入力に時間を要し、お待ちいただく時間が長くなります。
お時間に余裕をもってご来庁下さるようお願いいたします。

住民基本台帳カードを持っている人が転出する場合、又は、同時に転出する世帯員の中に住民基本台帳カードを持っている人がいる場合は、転入届の特例を受けることとなります。(ページ最下欄参照)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。書式はこちら(PDF:105KB)です。

●住民異動届一覧表
届出の種類届け出期間

市民課への異動届の際に必要なもの
(注意)
市役所関係の手続一覧から必要手続がある方は各担当課に手続に必要なものを確認して下さい。

転入届
(市内に引越してきたとき)
市役所関係の手続きの一覧

引越してきた日から14日以内
  • 転出証明書(前住所地で交付。転入届の特例を受けた方を除く)
  • 本人確認の書類
    転入届の特例を受けた方は住民基本台帳カード
  • 外国人の方は在留カード、特別永住者証明書
国外転入届
(国外から市内に
引越してきたとき)
市役所関係の手続き一覧
入国した日、または住み始めた日から14日以内
  • 入国日の記載のあるパスポート(転入者全員の分)
  • 戸籍の謄本(鎌ケ谷市に本籍がある方は不要)
  • 戸籍の附票の全員の写し(同上)
転出届
(市外に引越しするとき)
市役所関係の手続き一覧
引越しする前
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)
    【備考】転出先でも継続して使用できますので、転入する時に転入先で申し出て下さい。
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認の書類
転居届
(市内で引越したとき)
市役所関係の手続き一覧
引越した日から14日以内
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認の書類
  • 外国人の方は在留カード、特別永住者証明書
国外居住届
(国外に住所を移すとき)
市役所関係の手続き一覧
出国する前
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認の書類
転出取消届
(市外に引越すのをやめたとき)
変更があった日から14日以内
  • 転出証明書(当市で交付したもの、転入届の特例を受けた方は住民基本台帳カード)
  • 本人確認の書類
世帯分離届
(同じ家の一世帯を
二つの世帯に)
市役所関係の手続き一覧
変更したら速やかに
世帯合併届
(同じ家の二つの世帯を
一つの世帯に)
市役所関係の手続き一覧
変更したら速やかに
世帯主変更届
(世帯主を変える場合)
市役所関係の手続き一覧
変更したら速やかに
地番訂正届
(間違えた住所を正しく直す)
市役所関係の手続き一覧については転居届の場合を参考にして下さい。
間違いが分かったら速やかに
  • 住民基本台帳カード(該当者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 本人確認の書類
  • 外国人の方は在留カード、特別永住者証明書

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 住民基本台帳カード(有効なものに限る)を持っている人が転出をするときは、転入届の特例の適用を受けることとなり、転出証明書は交付されません。転入届の特例の適用を受ける人は、郵送で転出届をして下さい。窓口に来庁された場合でも、転出証明書は原則交付されません。また、転入届の特例を受けた人は、転入先で住民基本台帳カードの提示と暗証番号の入力が必要になります。住民基本台帳カードも継続して使用できますので、転入届の際に申し出てください。
【備考】詳細につきましては、市民課へお問い合わせください。

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問い合わせ

市民生活部 市民課 記録管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1177

ファクス:047-445-2063

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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