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麻しん風しん混合の定期予防接種に係る特例措置について

更新日:2025年4月1日

ワクチン供給不足に伴う麻しん風しん混合の定期予防接種の期間延長(特例措置)

麻しん風しん混合ワクチンについては、一部のメーカーで出荷停止があったころから、令和6年度においてワクチンの供給不足が続いていました。このため、令和6年度の麻しん風しん混合の定期予防接種の対象者で、ワクチンの供給不足により、対象年齢の範囲内で予防接種を受けられなかった場合は、公費負担で接種できる期間を2年間延長する特例措置が適用されることになりました。特例措置による予防接種を希望する場合は、市への事前申請が必要です。健康増進課予防係(電話:047-445-1390)へご連絡ください。
【備考】すでに定期予防接種の対象年齢の範囲内で接種が完了している方は対象外です。

対象者

麻しん風しんの定期予防接種 対象者
第1期 令和6年度に2歳に達する、又は達した者(令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた方)
第2期 令和6年度に年長児で未接種者(平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた方)
第5期

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに風しん抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であった未接種者
【注意1】特例措置による予防接種を希望する場合は、抗体検査後に発行される「風しん抗体検査受診票」など、検査結果が分かる書類を医療機関に持参してください。
【注意2】令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外です。


実施期間

接種対象期間(令和7年3月31日)終了後の令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 予防係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター1階

電話:047-445-1390

ファクス:047-445-8261

お問い合わせメールフォーム

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