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鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度

更新日:2025年4月1日

鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度(令和7年4月1日開始)

鎌ケ谷市では、性自認や性的指向にかかわらず誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できる地域づくりを更に推進するため、「鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱」を制定しました。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱(PDF:174KB)

目次

制度の概要

鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは

同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとし、家族として対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した二人が、パートナーシップの関係にあることを市に届け出ることができる制度です。
市は届出があった場合、その内容を確認したうえで、届出をされた双方に対し届出証明書及び証明カードを交付します。
届出証明書及び証明カードの交付により法的な効力が生じるものではありませんが、性的マイノリティや事実婚のパートナーシップ及びファミリーシップ関係にある方々の届け出を市が尊重し、応援するものです。
この制度がきっかけとなり、多様なパートナーシップや家族の在り方に対する社会的な理解が広がることを目指していきます。

パートナーシップとは

互いを人生のパートナーとし、家族として、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した二人の関係をいいます。

ファミリーシップとは

パートナーシップ関係にある者の双方又は一方の三親等以内の親族を家族とし、協力する関係にあることをいいます。

制度の施行日

令和7年4月1日

届出制度ガイドブック(利用の手引き)

届出の方法等について、以下のガイドブックに詳しい記載がありますので、ご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度ガイドブック(PDF:2,039KB)

届出をすることができる方(届出要件)

届出をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 双方がパートナーシップの関係にあること。
  • 双方が成年に達していること。
  • 双方又は一方が鎌ケ谷市民であること、又は転入を予定していること。
  • 配偶者がいないこと。
  • 他の方とパートナーシップの関係がないこと。
  • 届出しようとする方同士が、近親者でないこと(ただし、パートナーシップの関係にある双方が養子縁組をしている場合は届け出が可能)。
  • ファミリーシップの届出をしようとする方は、以上の要件に加え、双方又は一方にファミリーシップの関係にある三親等内の親族がいること。

届出から交付までの流れ

届出から交付までの流れ(画像)

1 必要書類

(1)鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書(第1号様式)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出書(第1号様式)(PDF:129KB)

(2)本人確認書類(次のうち1点)

  • マイナンバーカード運転免許証
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書であって、本人の顔写真が貼付されたもの

来庁による届出で一方が来庁する場合、お越しにならない方の本人確認書類の写しも持参してください。
郵送による届出の場合は、双方の本人確認書類の写しを提出してください。

(3)現住所を確認できるもの(次のうち1点)

  • 届出書に記載する全ての方の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)【備考1】
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(有効期間内のものに限る。)であって、住所が記載されているもの

以上は(2)で現住所が確認ができる場合は、別途提出する必要はありません。

(4)配偶者がいないことを証明する書類(次のうち1点)

  • 戸籍個人事項証明書又は戸籍全部事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
  • 独身証明書、その他現に婚姻をしていないことを証明する書類(3か月以内に発行されたもの)
  • 外国籍の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書、独身証明書もしくはこれに相当する書類(日本語訳を添付)【備考2】

(5)ファミリーシップの届出を希望する場合

  • パートナーシップ届出者の三親等以内の親族であることを証明する書類(続柄入りの住民票の写し等)

以上は(2)又は(3)で確認ができる場合は、別途提出する必要はありません。
なお、ファミリーシップの対象者が15歳以上の場合は、(1)届出書に対象者本人の署名が必要です。

(6)郵送で届出証明書及び証明カードの受け取りを希望する場合

  • レターパック又は必要な額の切手を貼った角2封筒

簡易書留等の受け取りを希望される場合、希望の郵送方法をメモ等で分かるようにしたうえ、必要な額の切手を同封してください。
郵送物の重さは角2封筒、届出証明書2枚、証明カード2枚で約60グラムです。


【備考1】原則、個人のもの。ただし届出書に記載する方が同じ世帯の場合は、全員のもの1通で結構です。
【備考2】外国籍の方で、配偶者がいないことを公的機関発行の書類により証明することが難しい場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出供述書(第2号様式)(PDF:287KB)を提出してください。

2 来庁日の予約

届出希望日の原則5開庁日前までに、電話、メール又は申込フォームから予約してください。届出の日時、場所の調整を行います。
届出できる日は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです(年末年始を除く)。
郵送で届け出る場合は予約不要です。
届出のために初めて来庁する際のほか、交付書類の受取りや届出事項の変更等で来庁する場合も、予約をしてください。

予約受付窓口

鎌ケ谷市役所 市民活動推進課 男女共同参画室

電話

電話:047-445-1277(平日午前8時30分から午後5時15分まで、年末年始を除く)

メール

[email protected]新規ウインドウで開きます。
以下の内容を記入してください。

  • 件名「パートナーシップに関する事前連絡」
  • 届出者氏名、連絡先(電話又はメール)
  • 届出希望日時(第3希望までご記入ください)
  • 申請の内容(届出について、再交付について、記載事項の変更について等)
  • 要望等(希望する市からの連絡方法等)
申込フォーム

こちらの申込フォーム(外部サイト)新規ウインドウで開きます。から送信してください。

メールと申込フォームは24時間受け付けますが、開庁時間外に届いたものは翌開庁日以降に連絡します。3開庁日以降経過しても連絡がない場合は、お手数ですが再度お問い合わせください。

3 届出書等の提出

来庁して届け出る場合

必要書類を持って、あらかじめ指定された場所(個室)へ直接お越しください。出来るだけ双方でお越しください。一方のみが来庁された場合、もう一方へ届出を受理したことを書面で通知します。【備考3】
職員が本人確認を行い、必要書類と届出要件を満たしているかを確認します。
代理人による手続きはできません。

郵送で届け出る場合

男女共同参画室宛てに必要書類を送付してください。
郵送による届出の場合は、届出を受理したことを双方へ書面で通知します。【備考3】

郵送先

〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1
「鎌ケ谷市役所 男女共同参画室」宛て

【備考3】成りすまし等の防止の観点から、受理したことの通知は住民票上の住所地宛てに、市から普通郵便でお送りします。郵送方法についてご希望がある場合、事前にお問い合わせください。

4 届出書証明書及び証明カードの受取り

届出書を市が受け取ってから、交付までに2週間程度お時間をいただきます。予めご了承ください。

来庁して受け取る場合

交付書類の用意ができましたら、市から届出者に対し連絡します。
来庁日の予約をしていただき、本人確認書類を必要書類を持って、あらかじめ指定された場所(個室)へ直接お越しください。
受取りの際は一方のみの来庁でも結構です。(お越しにならない方の本人確認書類の写しは必要ありません。)

郵送で受け取る場合

届出書等の提出の際、レターパック又は必要な額の切手を貼った角2封筒をご用意いただくことで対応可能です。

届出証明書・証明カードのイメージ

届出が受理された場合、以下の書類を交付します。

届出証明書・証明カードの利用について(利用できる行政サービス等)

届出証明書又は証明カードを提示することで新たに可能となる行政サービスや、委任状の手続きが不要となる等、スムーズな窓口対応が可能となる手続きがあります。詳しくは以下をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出証明書及び証明カードの提示により利用可能となる行政サービス等(PDF:126KB)
なお、届出をされる方が生活の実態により受給しているサービスがある場合、届出をすることでそれらへ影響を及ぼすことがあります。届出前に必ず担当部署へ確認いただくようお願いいたします。

その他の手続きと書式一覧

無効となった交付番号の公表について

次に該当する場合は、届出を無効とします。無効となった場合、届出証明書及び証明カードを返還していただきます。
返還を求めた日から遅滞なく返還されないときは、当該届出証明書及び証明カードの交付番号を公表します。

  • 届出要件に該当しないことが判明したとき。
  • 偽り、その他の不正な方法により届出をし、届出証明書及び証明カードの交付を受けたとき。
  • 届出証明書及び証明カードを不正に利用したとき。

自治体間の相互連携による継続届出

自治体間の相互連携の概要

パートナーシップの届出を行い、証明書等の交付を受けたお二人が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ証明書等を返還するとともに、転出先の自治体で改めて届出等をする必要があります。自治体間の相互連携の開始により、連携自治体間における転入・転出の場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。また、転出先の自治体へ「配偶者がいないことを証明する書類」の提出を省略できるようになります。

パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携

鎌ケ谷市では、パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用している方々の負担を軽減するため、下記の自治体と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結し、転入・転出する場合の手続きを簡素化しています。

連携協定を締結した都市

千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、市原市、浦安市、袖ケ浦市、木更津市、流山市、君津市、富津市
佐倉市、八千代市、我孫子市(令和7年4月1日加入)

協定締結日・運用開始日

協定締結日 令和7年4月1日
運用開始日 令和7年4月1日

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク

鎌ケ谷市では、全国のパートナーシップ制度実施自治体で構成される本ネットワークに加入しました。これにより、本ネットワーク加入市間で転入・転出した場合は、手続きの簡略化ができるようになります。

連携自治体

最新の加入自治体は、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク一覧(PDF:622KB)からご確認ください。

協定締結日・運用開始日

加入日 令和7年4月1日
運用開始日 令和7年4月1日

鎌ケ谷市から連携自治体へ転入・転出する場合

鎌ケ谷市と「パートナーシップ・ファミリーシップ制度に係る都市間連携に関する協定」を締結している自治体、又は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入中の自治体との間で転入・転出する場合、手続きの詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。届出制度ガイドブック(PDF:2,039KB)の12ページをご覧いただくか、男女共同参画室まで直接お問い合わせください。

市民・事業者のみなさまへ

本制度の対象となる方々は、互いの関係性への理解が得られないことで、生活する上での制約や差別を受けるなど生きづらさを感じている場合があります。
市では、性自認や性的指向にかかわらず誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できる地域づくりを更に推進するため、事業者や関係団体と連携しながら、多様な生き方を選択できる環境をつくりたいと考えています。
制度の趣旨をご理解いただき、本制度を活用できる場面が増えますよう、ご協力をお願いいたします。

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問い合わせ

市民生活部 市民活動推進課 男女共同参画室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1277

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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