目標4 女性に対するあらゆる暴力の根絶
更新日:2018年6月25日
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課題
平成20年に内閣府の行った男女間における暴力に関する調査では、女性の3人に1人(33.2%)が配偶者からなんらかの被害を受けたとされています。
憲法では「個人の尊重」と「法の下の平等」が規定され、男女共同参画社会基本法では、「男女の人権の尊重」を掲げており、鎌ケ谷市総合基本計画でも基本理念として「人間尊重」としています。どのような暴力も、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、許されるものではありません。特に、女性に対する暴力は、そのほとんどが対等な存在として認めず、不平等な力関係のもとで起こることにより、被害者から生きる自信や気力を奪っていきます。男女間に起こる暴力は個人的な問題と片付けられがちですが、経済的な格差や性別役割分担意識などから生まれる男女間の構造的な問題です。暴力を決して許さず、人権が侵害されることのない社会になることが求められます。
【配偶者からの被害経験】
【備考】「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「性的強要」のいずれかを1つでも受けたことがある。
資料:平成20年 内閣府男女間における暴力に関する調査
【鎌ケ谷市女性のための相談利用状況】
【備考】平成17年度は相談開始1月から3月分
資料:鎌ケ谷市男女共同参画推進センター利用統計
施策の基本的方向
(1)ドメスティック・バイオレンス(配偶者やパートナー等からの暴力)等対策の推進
配偶者やパートナー等からの暴力は犯罪行為であるという認識を深め、被害者の保護や自立支援等を充実します。
具体的施策 | 概要 | |
---|---|---|
ア | 関係機関の連携の推進 | 関係機関との連携を図り、被害者の保護や自立支援を充実します。 |
イ | 相談体制の充実 | 被害者等が相談しやすい環境や体制の充実を図ります。 |
ウ | 被害者の保護・自立支援 | 被害者の保護や自立のための支援の充実を図ります。 |
エ | 被害者の子どもの保護と支援 | 被害者の子どもに対する支援の充実を図ります。 |
オ | ドメスティック・バイオレンス等に対する社会認識の形成、啓発 | ドメスティック・バイオレンス等の暴力は犯罪行為である認識を深めるための研修等を行います。 |
(2)セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)等防止対策の推進
人間関係において、優位な力関係を背景におこるセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント(地位や権力による嫌がらせ)を防止するため、情報提供や意識啓発、防止対策の体制の推進に努めます。
具体的施策 | 概要 | |
---|---|---|
ア | セクシュアル・ハラスメント等防止対策及び啓発事業の推進 | あらゆる場におけるセクシュアル・ハラスメント等防止対策の推進体制や啓発事業を行います。 |
問い合わせ
市民生活部 市民活動推進課 男女共同参画室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1277
ファクス:047-445-1400
